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滋賀 収益物件市場

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相続税

2014年7月18日

まいどお騒がせしております、収益市場の後藤です。

-「収益物件売り物件求む、規模・種類・価格、より好みいたしません、査定随時、買取可」-

先日、収益市場から物件ご購入頂いたお客様を
弊社新築物件に新設した会員制バーにご招待して
弊社の社長も交えて情報交換会を開催しました。
早速、3組様がご成約です。

さて、今回は相続です。
本日、飛び込みのお客様がご来店され、
久しぶりに相続税の試算依頼を受けました。

※もちろん税理士さんのお仕事です。

収益市場の顧問税理士 今井先生 http://www.souzoku-ootsu.net/outline.html

(相続財産)
現金 3,000万円
駐車場土地2箇所 5,300万円(相続税評価)

(相続人)
子 1人

平成26年12月31日まで
8,300万円 - 基礎控除5,000万円 - 1,000万円☓1人 = 2,300万円
2,300万円 ☓ 15% - 50万円 =  295万円

平成27年1月1日以降
8,300万円 - 基礎控除3,000万円 - 600万円☓1人 = 4,700万円
4,700万円 ☓ 20% - 200万円 = 740万円

計算してみてびっくりです、年内に相続発生だと 445万円も相続税が安くなるとは。。。
なんだかとても悲しくなる話ですね。

当然、相続対策が流行るわけで、
財産のある方は、元気なうちに
相続の方向性をご相談くださいませ。

不動産取得税

2014年4月11日

まいどお騒がせしております、収益市場の後藤です。

       ★業務連絡★ 
「掲載準備中のRC造、鉄骨造あります。」
    ★お問い合わせください★

さて、今回は不動産取得税です。

この前、自社購入した土地の不動産取得税の
「徴収猶予申請」と
「還付申請」 
をしてきました。

50㎡(共同住宅は40㎡)以上の建物と
その敷地は不動産取得税の軽減措置が有ります。

不動産取得税は、
「賦課課税(ふかかぜい)」
なので、通知書が届いたら
言われたとおりに納付しがちですが、
特に土地の不動産取得税は要注意です。

土地を買って、建物を建ててる間に、
おそらく不動産取得税の通知書が届きます。
軽減の条件に見合った建物を建てる場合は、

「とりあえず支払って、建物が建ったら忘れずに還付申請」
「県税事務所で徴収猶予申請をして、建物完成後に減免申請」

が、必要になります。

私が分譲地をやる際は、売却したら、
還付申請を忘れそうになるので徴収猶予申請を
行うようにします。徴収猶予の場合は、3年位したら
県税事務所から改めてに通知書が届きますので、
忘れることはありません。

共同住宅を建てる際は、建物の内容によって
軽減額が変わってきますし、徴収猶予の必要書類が
そろわないことも有りますので、一旦納付し、
建物が建って、建物の不動産取得税の通知書が届いた際に
忘れずに土地の還付処理を行ったほうが良いと思います。

 
さて、共同住宅でのポイントです。

(新築建物事前準備)
□  「戸あたり 40㎡以上」になるように
  3方壁と天井に囲まれた部分を按分するので、
  各戸が40㎡以上である必要はありません。
  事前に十分検討をオススメします。
  私もゼネコン時代は不動産取得税がかからない
  38㎡くらいの1LDKをたくさん建てていました。
  滋賀県は、駐車場附置義務がきついので、
  主要駅ではどうしてもワンルームになりましたが。

不動産取得税全般については、
滋賀県県税事務所のHPを
ご確認ください.

http://www.pref.shiga.lg.jp/b/zeimu/zei-fudo-1.html

不動産は税金がかかります。
 □ 買えば税金(不動産取得税・消費税・印紙税・登録免許税)
 □ 持てば税金(固定資産税・都市計画税)
 □ 貸しても税金(所得税・事業税・消費税)
 □ 売っても税金(譲渡所得税・印紙税)
他にも相続税や贈与税etc

めんどくさい申告が多い中で、
「不動産取得税」 は、 『賦課課税(ふかかぜい)』

だから簡単ですが、手続きが必要な場合もあることを
ご確認下さいませ。

譲渡所得① 別途軽減措置が有ります。

2014年3月29日

まいどお騒がせしております、収益市場の後藤です。

売る、売らないにかかわらず、所有物件の売却相場は
皆様把握されたいとのことで、毎週1~2件は、収益物件の
売却査定をさせて頂いております。

その場合、やはり一番気になる部分が、
売却した後に、現金が幾ら残るのかだと思います。

「だいたいなんぼ残るねん?」
「だいたいこれくらいですわ」

と、お教えできれば良いのですが、
不動産の売却時には譲渡所得税がかかり、
厄介です。

★以下は、参考です。必ず、税務署・税理士にご確認ください★

 【売却時にかかる費用】
A: 譲渡所得計算で経費になるもの
1. 売却時の仲介手数料 (3%+6万円と消費税)
2. 売却時の契約書の印紙代 (この4月から軽減措置有)
3. 売却時の登記費用 (登録免許税、司法書士等の報酬)
4. 売却のための広告料
5. 売却のために行った測量費、不動産鑑定料
6. 譲渡のために支払った立退料
7. 土地等を売却するために取り壊した建物の取り壊し費用、
  及び取り壊した建物の取得費相当額
8. 売買契約後に更に有利な条件で他に売却するために
  支出する解約違約金 ※見落としがち、要確認※
9. その他譲渡関連費用

B: 経費にならない売却時に必要な費用
1. 借入金返済
2. Aに該当しない出費 (固定資産税など)※注 要確認※
といった所が一般的売却時にかかる費用です。
※ 借入金の早期返済違約金は、損金ですが売却時の
  譲渡費用にはならないという見解のようです。要確認※

売買代金からAとBを引いたら、決済時点の手残り金額です。
売買代金からAを引いたら、収入金額です。

さて、ここから面倒な譲渡所得税です。
譲渡所得税は、譲渡年の翌年の確定申告時に納税する
申告納付税ですので、売却時は忘れがちです。
納税資金を予めご準備してお備えください。

計算式は次のとおりです。
(収入金額 - 取得費)☓ 下記税率

 譲渡年の1月1日現在における所有期間が、
   5年超    長期譲渡所得  20.315%(国税15.315%、地方税5%)
  5年以内     短期譲渡所得  39.63%(国税30.63%、地方税9%)
 (小数点以下の半端な数字は復興特別所得税です。)

取得費の計算が面倒です。
   土地の取得費は、土地の取得費用と設備・改良費用
   建物の取得費は、建物の取得費用と設備・改良費用 - 減価償却

 □ 購入時、建設時の契約書や領収書等
   ※注 買った時、建てた時、直した時、払った時
    契約書や領収書は大切に保管・記録してください!
 
 □ 不動産所得を申告していれば、申告書の控え等
   (建物の未償却残高を確認します。)

等が、必要になります。

ちなみに取得費が不明な場合や収入金額の5%以下の場合は、
収入金額の5%が取得費となります。

譲渡所得税は個人に対してかかる税金です。法人はかかりません。
個人で消費税を納付されている場合は、また計算が異なりますので
ご注意ください。

いかがでしょう?
なかなか簡単に売却時の費用を
お伝えしづらいことがおわかりいただけたでしょうか?

前回もお伝えさせて頂きました通り、
税務相談は税理士の無償独占業務となっております。
ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

小規模企業共済

2014年3月23日

まいどお騒がせしております、収益市場の後藤です。

確定申告の時期も過ぎ、税理士さんもやっと一息といった
感じのようです。

いつもの税理士さんの最新レポートは、
小規模企業共済
でした。

小規模企業共済とは、簡単に言えば
□ 20年間
□ 月額7万円、年間84万円
□ 退職金として
□ 積み立てる
□ 経費にできます。
これは使える節税策らしいですね。

私も昔、税理士さんから指導いただき、
アパートをお持ちの地主様に紹介して
喜んで頂きました。

ちなみに、私ども不動産屋さんは、税務相談等には
応じることは出来ません。(法律違反です。)
詳細は税務署、税理士にお尋ねくださいと
お答えさせて頂いておりますので、あしからず
ご了承くださいませ。

税理士法第52条
 ★税理士でない者は以下の行為をしてはならない。
   1 税務代理
   2 税務書類の作成
   3 税務相談

弊社では顧問税理士によるオーナー向けの
税務相談会等も開催しております。

近江塾
http://www.g-lic.com/oumi/

全国賃貸住宅経営者協会連合会 滋賀県支部
http://www.chintai.or.jp/magazine/Shiga/

売却査定・相談

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