不動産取得税
2014年4月11日
まいどお騒がせしております、収益市場の後藤です。
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「掲載準備中のRC造、鉄骨造あります。」
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さて、今回は不動産取得税です。
この前、自社購入した土地の不動産取得税の
「徴収猶予申請」と
「還付申請」
をしてきました。
50㎡(共同住宅は40㎡)以上の建物と
その敷地は不動産取得税の軽減措置が有ります。
不動産取得税は、
「賦課課税(ふかかぜい)」
なので、通知書が届いたら
言われたとおりに納付しがちですが、
特に土地の不動産取得税は要注意です。
土地を買って、建物を建ててる間に、
おそらく不動産取得税の通知書が届きます。
軽減の条件に見合った建物を建てる場合は、
「とりあえず支払って、建物が建ったら忘れずに還付申請」
「県税事務所で徴収猶予申請をして、建物完成後に減免申請」
が、必要になります。
私が分譲地をやる際は、売却したら、
還付申請を忘れそうになるので徴収猶予申請を
行うようにします。徴収猶予の場合は、3年位したら
県税事務所から改めてに通知書が届きますので、
忘れることはありません。
共同住宅を建てる際は、建物の内容によって
軽減額が変わってきますし、徴収猶予の必要書類が
そろわないことも有りますので、一旦納付し、
建物が建って、建物の不動産取得税の通知書が届いた際に
忘れずに土地の還付処理を行ったほうが良いと思います。
さて、共同住宅でのポイントです。
(新築建物事前準備)
□ 「戸あたり 40㎡以上」になるように
3方壁と天井に囲まれた部分を按分するので、
各戸が40㎡以上である必要はありません。
事前に十分検討をオススメします。
私もゼネコン時代は不動産取得税がかからない
38㎡くらいの1LDKをたくさん建てていました。
滋賀県は、駐車場附置義務がきついので、
主要駅ではどうしてもワンルームになりましたが。
不動産取得税全般については、
滋賀県県税事務所のHPを
ご確認ください.
http://www.pref.shiga.lg.jp/b/zeimu/zei-fudo-1.html
不動産は税金がかかります。
□ 買えば税金(不動産取得税・消費税・印紙税・登録免許税)
□ 持てば税金(固定資産税・都市計画税)
□ 貸しても税金(所得税・事業税・消費税)
□ 売っても税金(譲渡所得税・印紙税)
他にも相続税や贈与税etc
めんどくさい申告が多い中で、
「不動産取得税」 は、 『賦課課税(ふかかぜい)』
だから簡単ですが、手続きが必要な場合もあることを
ご確認下さいませ。