譲渡所得① 別途軽減措置が有ります。
2014年3月29日
まいどお騒がせしております、収益市場の後藤です。
売る、売らないにかかわらず、所有物件の売却相場は
皆様把握されたいとのことで、毎週1~2件は、収益物件の
売却査定をさせて頂いております。
その場合、やはり一番気になる部分が、
売却した後に、現金が幾ら残るのかだと思います。
「だいたいなんぼ残るねん?」
「だいたいこれくらいですわ」
と、お教えできれば良いのですが、
不動産の売却時には譲渡所得税がかかり、
厄介です。
★以下は、参考です。必ず、税務署・税理士にご確認ください★
【売却時にかかる費用】
A: 譲渡所得計算で経費になるもの
1. 売却時の仲介手数料 (3%+6万円と消費税)
2. 売却時の契約書の印紙代 (この4月から軽減措置有)
3. 売却時の登記費用 (登録免許税、司法書士等の報酬)
4. 売却のための広告料
5. 売却のために行った測量費、不動産鑑定料
6. 譲渡のために支払った立退料
7. 土地等を売却するために取り壊した建物の取り壊し費用、
及び取り壊した建物の取得費相当額
8. 売買契約後に更に有利な条件で他に売却するために
支出する解約違約金 ※見落としがち、要確認※
9. その他譲渡関連費用
B: 経費にならない売却時に必要な費用
1. 借入金返済
2. Aに該当しない出費 (固定資産税など)※注 要確認※
といった所が一般的売却時にかかる費用です。
※ 借入金の早期返済違約金は、損金ですが売却時の
譲渡費用にはならないという見解のようです。要確認※
売買代金からAとBを引いたら、決済時点の手残り金額です。
売買代金からAを引いたら、収入金額です。
さて、ここから面倒な譲渡所得税です。
譲渡所得税は、譲渡年の翌年の確定申告時に納税する
申告納付税ですので、売却時は忘れがちです。
納税資金を予めご準備してお備えください。
計算式は次のとおりです。
(収入金額 - 取得費)☓ 下記税率
譲渡年の1月1日現在における所有期間が、
5年超 長期譲渡所得 20.315%(国税15.315%、地方税5%)
5年以内 短期譲渡所得 39.63%(国税30.63%、地方税9%)
(小数点以下の半端な数字は復興特別所得税です。)
取得費の計算が面倒です。
土地の取得費は、土地の取得費用と設備・改良費用
建物の取得費は、建物の取得費用と設備・改良費用 - 減価償却
□ 購入時、建設時の契約書や領収書等
※注 買った時、建てた時、直した時、払った時
契約書や領収書は大切に保管・記録してください!
□ 不動産所得を申告していれば、申告書の控え等
(建物の未償却残高を確認します。)
等が、必要になります。
ちなみに取得費が不明な場合や収入金額の5%以下の場合は、
収入金額の5%が取得費となります。
譲渡所得税は個人に対してかかる税金です。法人はかかりません。
個人で消費税を納付されている場合は、また計算が異なりますので
ご注意ください。
いかがでしょう?
なかなか簡単に売却時の費用を
お伝えしづらいことがおわかりいただけたでしょうか?
前回もお伝えさせて頂きました通り、
税務相談は税理士の無償独占業務となっております。
ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。